○災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和47年10月2日

条例第30号

(災害減免の特例)

第1条 昭和47年7月以後の災害による被害者に対して課する当該年度分の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、法令その他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納税義務者につき、当該年度分の保険税のうち災害等を受けた日以後の納期に係る税額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの。 10分の9

(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(譲渡所得金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円をこえるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により、その年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円をこえるものを除く。)に対しては、当該年度分の保険税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

減免対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円をこえるとき

10分の2

(昭49条例31・平3条例20・平7条例13・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、別記様式により保険税減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例3・一部改正)

画像

災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和47年10月2日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第30号
昭和49年12月26日 条例第31号
平成3年12月25日 条例第20号
平成7年3月31日 条例第13号
令和4年3月15日 条例第3号