○甲佐町手数料条例

平成12年3月28日

甲佐町条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(9) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(10) 不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(11) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(12) 住民票の記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円

(13) その他の証明手数料 1件につき 300円

(14) 住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(15) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(16) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 500円

(17) 公簿、公文書、図書の閲覧及び写しに係る手数料 1件につき 300円

(18) 生産物採取願及び専用願手数料 1件につき 100円

(19) 一般廃棄物処理業等許可手数料

 一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき

新規の場合 10,000円

更新の場合 8,000円

 浄化槽清掃業許可手数料

1件につき

新規の場合 10,000円

更新の場合 8,000円

 許可証再交付手数料 1件につき 5,000円

(20) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(21) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 500円

(22) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(23) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 300円

(24) 愛玩用鳥獣の飼養登録に関する手数料

 鳥獣飼養登録申請手数料 1件につき 3,500円

 登録票再交付申請手数料 1件につき 3,500円

(25) 耕作証明及び農地法(昭和27年法律第229号)の許認可事務に関連する証明手数料 1件につき 300円

(26) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1件につき 1,200円

(27) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料

 火工品のみの譲受けの許可申請手数料 1件につき 2,400円

 その他の譲受けの許可申請手数料

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

(イ) その他の場合 1件につき 6,900円

(平15条例20・平18条例29・平19条例2・平20条例26・平22条例1・平27条例25・令2条例25・令3条例26・一部改正)

(郵便料)

第3条 郵便で請求する場合は、前条各号に定める手数料のほか、その郵便料の実費を請求者が負担する。

(徴収時期)

第4条 手数料は、交付又は申請の際徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 官公署から請求があったもので町長が必要と認めたもの

(4) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(証明等の範囲)

第6条 第2条各号の証明、閲覧及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示してさしつかえないと認めたものに限るものとし、かつ、申請事項の不明又は証拠のないものは、これを行わない。

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(適用区分)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成28年1月1日から施行し、改正後の第2条第16号の規定は、平成27年10月5日から適用する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

甲佐町手数料条例

平成12年3月28日 条例第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第20号
平成18年12月21日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年6月16日 条例第26号
平成22年3月24日 条例第1号
平成27年12月9日 条例第25号
令和2年9月16日 条例第25号
令和3年8月19日 条例第26号