○甲佐町防災会議条例

昭和38年6月15日

甲佐町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、甲佐町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 甲佐町地域防災計画書を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 甲佐町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(昭53条例22・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次の各号に掲げる者のうちから30人以内を町長が任命又は委嘱する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 熊本県の知事の部内の職員

(3) 熊本県警察の警察官

(4) 町長がその部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) その他各種団体の代表者

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(昭53条例22・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、熊本県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭53条例22・一部改正)

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

甲佐町防災会議条例

昭和38年6月15日 条例第14号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
昭和38年6月15日 条例第14号
昭和53年12月25日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第3号