○甲佐町災害対策本部条例

昭和53年12月25日

甲佐町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、甲佐町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平8条例8・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町災害対策本部条例

昭和53年12月25日 条例第21号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第21号
平成8年3月26日 条例第8号