○甲佐町水防協議会条例

昭和56年3月26日

甲佐町条例第1号

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、甲佐町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例3・全改)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、関係行政機関の職員及び関係団体代表者のうちから15人以内を町長が任命又は委嘱する。

5 前項の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は再任されることができる。

第3条 会長は、会議を招集し議長となる。

第4条 会議は、委員定数の3分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

第5条 協議会に書記若干名をおく。書記は町長がこれを任命する。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

甲佐町水防協議会条例

昭和56年3月26日 条例第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第3号