○甲佐町災害危険区域に関する条例

平成18年6月23日

甲佐町条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定により災害危険区域を指定し、同区域内における住居の用に供する建築物の建築の制限を行い、もって地域住民の安全を図ることを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 一級河川緑川流域の甲佐町大字東寒野字道迫・白石、西寒野字大祗・平谷・千才丸・山下・小川島及び甲佐町大字上揚字山下・屋敷の区域内にある土地(別表に記載)を災害危険区域に指定する。

(災害危険区域の表示)

第3条 前条に規定する区域は、図面により表示する。

2 図面は、平面図(縮尺2500分の1以上)及び横断面図(縮尺縦100分の1、横1000分の1以上)とする。

3 町長は、第1項に規定する図面を役場に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(建築物の建築の制限)

第4条 第2条に規定する災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 主要構造部(屋根及び階段を除く)を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造とし、第3条第1項の横断面図による各断面の最高水位を結ぶ平面(以下「基準水位」という。)以下を居住の用に供しないもの。

(2) 納屋・農畜産物施設・資材用施設・その他季節的な仮設建築物で町長が適当と認めた建築物。

(その他)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(別表)

災害危険地域指定地番

大字

地番

甲佐町大字上揚

山下

5 6 51 52 53 54 55―1 55―2 56 60 61 63 64 65 67 68 70 73 74 75 76 77 81 82 85 88 89 91 92 93 94 95 96―1 96―2 97 99 100 101 102 107 110 111 113 114 115 117 118 119 120 121 124―1 125―1 126―1 127―1 130 131―1 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149―1 150 151 152 153 154 155 156 158 160 164 165 166―1 167 169 170 172 174 175 176 177 178 181 182 183 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204―1 204―2 205 206 207 208 209 212 214 216 259―1 260―1 261―3 272―3 273―3 275―3 276―3 278―1 282―1 285―1 286―1 306 307―1 308―1 309―1

屋敷

333―1

甲佐町大字東寒野

道迫

1―1 1―2 2 3 4 8―1 8―2 9―3 21 22 25 26 27 37 46 47 48 54 69 71 76―2 77―4 77―5 78―2 79 95―1

白石

648 649―1 649―2 652 653 654―1 654―2 655 656 657 658 659―1 662―1 663―1 663―2 664 676―1 684―1 694―1 711―1 807―1 809―3 813

甲佐町大字西寒野

大祗

57―1 58―1 59 60 61 62―1 62―2 63 64 65 67 68 69 70 71 73 74 75 76 81―1 81―2 83 84 85 86 87 90 93

平谷

321 322 323 324 327 330 332 333 335 338 340 351―1 351―2 353 354―1 354―2 355 360 361 363 364 365―1 365―2 366 368

千才丸

371 374 377―1 377―2 379―1 379―2 379―3 381―1 381―2 381―4 381―5 382 384 385 386 387 389―1 390 393 395―1 397 399―1 400 401 402 403―1 404―1 405―1 418―1 418―6 419―1 420―1

山下

539―1 540―1 542―1 543―1 544―1 545―1 546―1 547―1 548―1 549―1 549―2 550―1 551―1 552―1 553 554―1 555―1 556―1 556―2 556―4 557―1 558―1 559 560 561 562 563 565 566 567 568―1 568―2 569―1 570 583―1

小川島

583―2 615 616 617 619―1 619―4 620 621―1 621―2 629―1 630―1 655 656 657―1 658―1 659―1 659―2 659―3 670―1 670―2 671 672 685 686―2 695 700―1 700―2 700―3 700―4 707―1 707―2 707―3 708―1 708―2 709―1 709―2 710―1 710―2 710―3

甲佐町災害危険区域に関する条例

平成18年6月23日 条例第15号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
平成18年6月23日 条例第15号