○甲佐町防災行政無線通信細則
平成19年3月20日
甲佐町訓令甲第2号
(目的)
第1条 この細則は、甲佐町防災行政無線の同報系施設の管理及び運用に関する規程(平成19年甲佐町告示第10号)第33条の規定に基づき、甲佐町防災行政無線の通信に関し必要な事項を定めるものとする。
(緊急通信の通信事項)
第2条 緊急通信の通信事項は、次に掲げる事項で、町長が緊急に町民へ周知する必要があると認めたものとする。
(1) 火災発生時の消防団出動要請及び避難に関する事項
(2) 風水害発生時又は発生するおそれがある場合の水防団出動要請及び避難に関する事項
(3) 地震、その他災害及び事故発生時の消防団出動要請及び避難に関する事項
(4) その他町民の生命、身体及び財産に被害を及ぼすおそれのある事項
(一般通信)
第3条 甲佐町防災行政無線のうち、一般通信の通信時間は次のとおりとする。
(1) チャイム通信 12時、17時
(2) 定時通信
4月から9月までの期間 6時30分、21時
10月から3月までの期間 7時、21時
(3) 前各号に定める通信以外の通信 通信の目的を達するため必要とみとめる時間
(一般通信の通信事項)
第4条 一般通信の通信事項は、町が実施する事務事業に関し、広く町民に周知する必要があると認めるもの、又は次に掲げる公共的団体が実施する事業で公益性が高く多くの町民に関係すると認められる事項とする。
(1) 各公民館
(2) 甲佐町文化協会
(3) 甲佐町体育協会
(4) 甲佐町社会福祉協議会
(5) 各土地改良区
(6) 甲佐町商工会
(7) 上益城農業協同組合
(8) 緑川漁業協同組合
(9) その他社会教育関係団体
2 個人からの依頼による放送は、人に危害を及ぼすおそれのある動物が発見され、又は行方不明になり広く町民に注意を呼びかける必要があると認められる場合に限り行うものとする。
(通信の申請時間)
第5条 一般通信による放送の申請は、月曜日から金曜日(休日を除く。)の午前8時30分から午後3時までに行わなければならない。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。