○甲佐町防災行政無線の同報系施設の管理及び運用に関する規程

平成19年3月20日

甲佐町告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、水防法(昭和24年法律第193号)及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)並びに甲佐町地域防災計画、その他関係法令に基づく災害対策関連事務及び行政事務の推進に伴う円滑な通信体制を確立するため、甲佐町防災行政無線の同報系施設(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な管理及び運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 「同報無線」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線設備をいう。

(3) 「親局」とは、屋外拡声子局及び戸別受信機等に対し、同報デジタル通信を行うため、甲佐町役場に設置した無線局をいう。

(4) 「中継局」とは、通信の中継を行う無線局をいう。

(5) 「屋外拡声子局」とは、中継局等からの通報を受信し、又は当該局からの情報を拡声装置により放送するとともに、親局からの制御により自局の情報を送信する無線局をいう。

(6) 「再送信子局」とは、中継局等と屋外拡声子局等との間の通信を中継する固定局をいう。

(7) 「遠隔制御装置」とは、上益城消防本部及び甲佐町役場庁舎内から親局を制御し、屋外拡声子局及び戸別受信機に対し放送を行う装置をいう。

(8) 「戸別受信機」とは、親局からの通報を受信する屋内に設置した受信機をいう。

(9) 「端末局」とは、屋外拡声子局及び戸別受信機の総称をいう。

(無線局の名称及び設置場所)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(無線局の組織等)

第4条 無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び無線担当者をおく。

(1) 無線管理者は、くらし安全推進室長をもって充てる。ただし、くらし安全推進室長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。

(2) 通信取扱責任者は、くらし安全推進係長をもって充てる。

(3) 無線担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する職員のうち、無線管理者が指名する者をもって充てる。

(平20告示13・平24告示66・一部改正)

(無線管理者等の任務)

第5条 無線管理者は、無線局の無線設備及び運用状況を把握し、無線局の効率的な運用がなされるよう、指揮監督しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用及び無線設備の管理の総括を行う。

3 無線担当者は、上司の命を受け、当該無線設備の操作及び管理業務に従事する。

(無線従事者の配置養成等)

第6条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(備付け書類等の管理)

第7条 無線局に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるもののうち、無線管理者が指定するものとする。

2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。

(通信の原則)

第8条 通信は、防災及び行政事務に使用することができる。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(乱用の禁止)

第9条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(通信の種類)

第11条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う普通通信

(放送の種別)

第12条 同報無線の種別は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から端末局に対して行う放送

(2) 選択放送 親局から複数の端末局群を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から特定の端末局に属する戸別受信機に対する放送

(通信の取扱順位)

第13条 通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位に行う。

2 同一種類の通信取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。

(平常時の運用)

第14条 平常時における親局からの定時通信の回数は、1日2回を原則とするが、必要と認められるものは、その都度行うものとする。

(災害時の事前措置等)

第15条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、通信取扱責任者及び無線担当者に対し、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を講じさせなければならない。

(通信の制限)

第16条 無線管理者は、災害の発生、その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。

2 無線管理者は前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨、関係者に通知しなければならない。

(通信の拒否)

第17条 無線管理者は、通信の内容が防災行政無線の目的に反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。

(同報無線の利用申込み)

第18条 同報無線を利用しようとする者(町の機関に限る。)は、防災行政無線放送申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、無線管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。

2 無線管理者は、前項による申込みの内容が防災行政無線の目的に反しないと認めたときは、無線担当者に回付するものとする。

3 無線担当者は前項の申込書の回付を受けたときは、申込書に必要事項を記入し受付処理を行うものとする。

(単独放送)

第19条 屋外拡声子局による単独放送は、その管理者が行うものとする。

2 前項に定める者は、緊急、その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において第三者に放送させることができる。

3 無線管理者は、前2項に規定する屋外拡声子局から放送する者に対し、放送技術の指導を行うものとする。

(業務日誌)

第20条 無線担当者は、自動通信記録装置により記録された無線業務日誌を確認し、資料等と併せて整理保存しなければならない。

2 前項の無線業務日誌は、その使用を終わった日から2年間保存しなければならない。

(無線設備管理台帳等)

第21条 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第2号)及び戸別受信機管理台帳(様式第3号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。

(屋外拡声子局等の管理)

第22条 再送信子局及び屋外拡声子局の管理者は、その設置場所を主管する区長とし、当該設備について善良な管理を行わなければならない。

2 上益城消防本部に設置する遠隔制御装置の管理については、別に定める「防災行政無線施設の管理運用協定書」に基づくものとする。

3 前各項の管理者は、その管理する設備に障害、破損等及び事故が生じた場合は、直ちに無線管理者に届けるものとする。

(戸別受信機等の貸与)

第23条 無線管理者は、次の各号に掲げる者に対し、戸別受信機及び屋外アンテナ(以下「戸別受信機等」という。)を貸与する。

(1) 町内に住所を有する世帯の世帯主

(2) 町内の公共的団体及び施設

(3) その他町長が認める者及び団体

(設置承諾書の提出)

第24条 前条の規定により貸与を受けようとする者は、様式第4号を町長に提出しなければならない。

(保管責任)

第25条 第23条の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与に係る戸別受信機等(以下「貸与品」という。)を善良な管理者意識をもって運用、管理し、異常を発見したときは、町長に届けて、指示に従わなければならない。

(戸別受信機等の返納)

第26条 被貸与者は、転出等により貸与品を使用しなくなったときは、速やかに返納しなければならない。

2 町長は、被貸与者が前条の規定を遵守しないときは、貸与品を撤去することができる。

(転貸の禁止)

第27条 被貸与者は、貸与品を他へ譲渡、又は転貸し若しくは担保に提供してはならない。

(滅失又は損傷)

第28条 無線管理者は、被貸与者が貸与品を滅失又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合は、実費を弁償させることができる。

(無線設備の保守点検)

第29条 通信取扱責任者は、無線設備の正常な機能を維持するため、別表第2により保守点検を行うものとし、その結果を記録しなければならない。ただし、定期点検及び臨時点検については、専門業者に委託するものとする。

(異状発生時の措置)

第30条 通信取扱責任者は、日常点検の結果、無線設備に異状を発見した場合及び故障等障害が発生した場合は、速やかにその内容を無線管理者に報告するとともに、その復旧に関し必要な措置を講じなければならない。

(障害の記録)

第31条 通信取扱責任者は、親局に障害記録簿(様式第5号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置内容等を記録、保管させなければならない。

(通信訓練)

第32条 無線管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練及び情報収集、指示伝達訓練を重点として行うものとする。

(その他必要な事項)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年告示第13号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成24年告示第66号)

この規程は、平成24年7月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

無線局の名称及び設置場所

No.

無線局種別

局名

空中線電力

設置場所

1

親局

防災甲佐町役場

0.1W

豊内719番地4

2

中継局

防災甲佐町麻生原

10W

麻生原1133番地4

3

再送信子局

 

 

 

(1)

 

防災甲佐町本坂谷

甲佐町本坂谷

2.0W

坂谷2538番地

(2)

 

防災甲佐町西原

甲佐町西原

1.0W

西原548番地

(3)

 

防災甲佐町和田内

甲佐町和田内

0.1W

田口2745番地

4

屋外拡声子局

 

 

 

(1)

 

甲佐町谷内

0.01W

坂谷1679番地1先

(2)

 

甲佐町広瀬

0.01W

坂谷20番地

(3)

 

甲佐町小鹿

0.01W

小鹿224番地

(4)

 

甲佐町宮内小学校

0.01W

小鹿359番地

(5)

 

甲佐町安平

0.01W

安平773番地

(6)

 

甲佐町上早川

0.01W

上早川334番地1

(7)

 

甲佐町六谷

0.5W

上早川4496番地先

(8)

 

甲佐町田原

0.01W

田口4263番地

(9)

 

甲佐町芝原

0.01W

芝原46番地3

5

戸別受信機

 

 

 

 

戸別受信機

管理台帳のとおり

 

町内一円

 

FAX受信機能付

5台

 

町内5箇所

別表第2(第29条関係)

無線設備の保守点検表

区分

日常点検

定期点検

臨時点検

実施責任者

通信取扱責任者

通信取扱責任者

通信取扱責任者

実施者

操作するもの

無線担当者

委託業者

実施時期

操作開始時

年1回以上

必要なとき

点検事項

表示ランプ、モニター、スイッチ類等に異常はないか。

起動時に異常はないか。

その他

業務委託契約書に基づく。

必要な事項

(平20告示13・全改)

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甲佐町防災行政無線の同報系施設の管理及び運用に関する規程

平成19年3月20日 告示第10号

(平成24年7月18日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
平成19年3月20日 告示第10号
平成20年3月21日 告示第13号
平成24年7月18日 告示第66号