○甲佐町防災行政無線通信運営委員会設置要綱
平成18年10月24日
甲佐町訓令甲第11号
(目的)
第1条 甲佐町防災行政無線通信(以下「無線通信」という。)の適正化を図るため、町長の諮問機関として甲佐町防災行政無線通信運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問に答申し、又は必要に応じて建議することができる。
(1) 無線通信の業務運営に関する事項
(2) その他目的達成に必要な事項
(委員長及び委員)
第3条 委員会の委員は、町議会議員、地区代表区長、消防団本部役員、商工会役員、農業協同組合役員、PTA連絡協議会役員、校長会、上益城消防署及び駐在所の内から9名以内を町長が委嘱する。
2 委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1名を選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。
(平21訓令甲10・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて町長がこれを招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月24日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第10号)
この訓令は、平成21年5月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。