○甲佐町防災行政無線通信運営委員会設置要綱

平成18年10月24日

甲佐町訓令甲第11号

(目的)

第1条 甲佐町防災行政無線通信(以下「無線通信」という。)の適正化を図るため、町長の諮問機関として甲佐町防災行政無線通信運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問に答申し、又は必要に応じて建議することができる。

(1) 無線通信の業務運営に関する事項

(2) その他目的達成に必要な事項

(委員長及び委員)

第3条 委員会の委員は、町議会議員、地区代表区長、消防団本部役員、商工会役員、農業協同組合役員、PTA連絡協議会役員、校長会、上益城消防署及び駐在所の内から9名以内を町長が委嘱する。

2 委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1名を選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。

(平21訓令甲10・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の招集)

第5条 委員会は、必要に応じて町長がこれを招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成18年10月24日から施行する。

(平成21年訓令甲第10号)

この訓令は、平成21年5月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

甲佐町防災行政無線通信運営委員会設置要綱

平成18年10月24日 訓令甲第11号

(平成21年5月22日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
平成18年10月24日 訓令甲第11号
平成21年5月22日 訓令甲第10号