○甲佐町消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月29日

甲佐町条例第4号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平24条例9・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

甲佐町消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月30日から適用する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平18条例18・一部改正)

名称

設置

管轄区域

甲佐町消防団

甲佐町大字豊内719番地4

甲佐町役場内

甲佐町一円

甲佐町消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月29日 条例第4号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第9章 災/第2節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第4号
平成18年9月19日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第9号