○甲佐町消防団の設置等に関する条例
昭和48年3月29日
甲佐町条例第4号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平24条例9・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
甲佐町消防団
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月30日から適用する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平18条例18・一部改正)
名称 | 設置 | 管轄区域 |
甲佐町消防団 | 甲佐町大字豊内719番地4 甲佐町役場内 | 甲佐町一円 |