○甲佐町消防団規則
昭和48年3月29日
甲佐町規則第3号
甲佐町消防団規則(昭和38年甲佐町規則第19号)の全部を改正する。
2 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。
(平16規則26・平21規則4・平24規則11・平29規則9・一部改正)
第2条 団長が事故あるときは団長の定める順序に従い、副団長又は指導員が、団長、副団長及び指導員すべてに事故あるときは団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、ひ免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、指導員、分団長、副分団長及び部長の命免を行ってはならない。
(平21規則4・一部改正)
第3条 団長、副団長、指導員、分団長、副分団長及び部長の任期は2年とする。ただし、再任することは妨げない。
(平21規則4・一部改正)
第4条 分団及び部の区域は、別表第3に定めるところによる。
(平16規則26・一部改正)
(宣誓書)
第5条 団員は、その任免前次の宣誓書に署名し、あらかじめ指定した日時までに分団長を経由して本部に提出しなければならない。
(服務規律)
第6条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
第7条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては卒先してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して事に当たらなければならない。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。
(5) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。
(6) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。
(水火災その他の災害出場)
第8条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘をならし、又は必要あるときは警笛を用いるものとする。
2 消防自動車等は、火災現場から引きあげる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。
第9条 出火出場又は引きあげの場合、消防自動車に乗車する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に務めなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛を用いて警戒信号を行わなければならない。
(3) 団員又は消防機関者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。
(4) 消防自動車には、定められた乗者定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。
(5) 消防自動車は、一列縦隊で、車間は安全な距離を保って走行しなければならない。
(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第10条 町長の命令又は許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最少限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第12条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。
(2) 現場においては人命救助を先づ行わなければならない。
(3) 放水作業に際しては、水損を最少限度に止めなければならない。
(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。
第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 任免関係原本綴
(3) 沿革誌
(4) 消防団日誌
(5) 消防ポンプ台帳
(6) 消防資器材台帳
(7) 消防水利台帳
(8) 消防施設配置図
(9) 金銭出納簿
(10) 報酬手当受払簿
(11) 給与品及び貸与品台帳
(12) その他関係書類綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、毎年2回以上消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練計画は、あらかじめ町長の承認を受け、実施結果は直ちに町長に報告しなければならない。
3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校、消防学校において行われる教育訓練を受けさせるものとする。
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は団員を表彰することができる。
2 表彰の種類については別に定める。
第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力
(分限・懲戒の手続)
第18条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月26日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第1条関係)
(平16規則26・全改、平17規則19・平18規則23・平21規則4・平24規則9・平26規則9・平27規則11・平29規則9・平31規則1・令3規則17・一部改正)
消防団員の階級別定数
団長 | 副団長 | 指導員 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長及び団員 |
1人 | 2人 | 1人 | 5人 | 9人 | 28人 | 354人 |
別表第2(第1条関係)
(平16規則26・追加)
各部における班長の数
区分 | 班長の員数 |
団員数が19人以下の部 | 2人 |
団員数が20人以上29人以下の部 | 3人 |
団員数が30人以上の部 | 4人 |
別表第3(第4条関係)
(平29規則9・全改)
分団及び部の区域
所属 | 行政区 | 所属 | 行政区 | ||
分団 | 部 | 分団 | 部 | ||
1 | 1 | 東寒野・西寒野 | 3 | 北早川 | |
2 | 上豊内 | 4 | 辺場・古閑・八丁・山出 | ||
3 | 下豊内 | ||||
4 | 岩下1区・岩下2区 | 5 | 芝原 | ||
5 | 仁田子 | 6 | 吉田 | ||
6 | 緑町 | 4 | 1 | 津志田 | |
7 | 大町・横田・有安 | 2 | 麻生原 | ||
8 | 小鹿・井戸江・安平・上揚 広瀬・谷内・本坂谷・堂ノ原・鹿里・西原 | 3 | 船津 | ||
4 | 世持 | ||||
2 | 1 | 上早川(1~5区) | 5 | 南三箇 | |
2 | 中横田 | 6 | 中山 | ||
3 | 下横田 | 7 | 上田口・下田口・和田内 | ||
4 | 浅井 | 8 | 府領・北原 | ||
3 | 1 | 中早川・早川 | 9 | 田原 | |
2 | 糸田 | 役場分団 |