○甲佐町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和48年3月29日

甲佐町条例第5号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は400人とする。

(昭49条例4・昭51条例4・昭52条例10・昭53条例4・昭54条例3・昭55条例1・昭57条例17・昭58条例21・昭59条例24・昭60条例19・昭61条例7・昭62条例3・昭63条例10・平元条例33・平2条例8・平3条例11・平4条例12・平5条例13・平6条例11・平7条例20・平8条例15・平9条例31・平10条例16・平11条例8・平12条例26・平13条例14・平14条例20・平15条例22・平17条例22・平18条例16・平20条例28・平21条例18・平24条例18・平25条例20・平26条例9・平27条例16・平28条例15・平29条例13・平30条例21・令元条例11・令2条例19・令3条例17・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のなかから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住又は区域内の事業所に稼動する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平23条例1・令4条例7・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とするもの。

(平12条例10・令元条例25・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が長くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至ったとき

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。ただし、任命権者が必要であると認めたときは、この限りでない。

(平23条例1・令元条例25・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。

3 出動報酬の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令4条例7・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合並びに会議の招集に応じた場合、又は公務のため旅行したときは、予算の範囲内において報酬及び費用弁償に関する条例第2条を適用する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害又は傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例を適用する。

(平16条例23・一部改正)

(退職補償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金支給条例を適用する。

(平16条例23・一部改正)

(賞じゅつ金)

第16条 団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害、重度障害、心身障害、重度心身障害となったとき、消防表彰規程(昭和37年3月31日消防庁告示第1号)の規定に該当する場合、賞じゅつ金を支給することができる。

2 賞じゅつ金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合賞じゅつ金条例を適用する。

(平16条例23・一部改正)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

甲佐町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和48年3月29日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9章 災/第2節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和49年3月18日 条例第4号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和57年10月1日 条例第17号
昭和58年12月24日 条例第21号
昭和59年9月29日 条例第24号
昭和60年6月27日 条例第19号
昭和61年3月19日 条例第7号
昭和62年3月18日 条例第3号
昭和63年3月28日 条例第10号
平成元年6月28日 条例第33号
平成2年7月4日 条例第8号
平成3年7月1日 条例第11号
平成4年6月29日 条例第12号
平成5年6月25日 条例第13号
平成6年6月24日 条例第11号
平成7年6月26日 条例第20号
平成8年6月21日 条例第15号
平成9年6月24日 条例第31号
平成10年6月19日 条例第16号
平成11年6月14日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第10号
平成12年6月15日 条例第26号
平成13年6月14日 条例第14号
平成14年6月13日 条例第20号
平成15年6月20日 条例第22号
平成16年9月15日 条例第23号
平成17年6月17日 条例第22号
平成18年6月23日 条例第16号
平成20年6月16日 条例第28号
平成21年6月16日 条例第18号
平成23年3月17日 条例第1号
平成24年6月13日 条例第18号
平成25年6月21日 条例第20号
平成26年6月16日 条例第9号
平成27年6月16日 条例第16号
平成28年6月10日 条例第15号
平成29年6月12日 条例第13号
平成30年6月18日 条例第21号
令和元年6月11日 条例第11号
令和元年12月18日 条例第25号
令和2年6月17日 条例第19号
令和3年6月14日 条例第17号
令和4年3月15日 条例第7号