○交通安全の保持に関する条例
昭和46年3月22日
甲佐町条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例3・一部改正)
(事業)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道路交通法規の遵守と交通道徳の高揚に関すること。
(2) 道路交通障害物の排除
(3) 交通事故防止のための調査研究
(4) その他交通安全の確保に必要な事項
(一般民の協力)
第3条 甲佐町に居住し、又は甲佐町を通行する者は、道路交通法規に基づいて、町が行う交通安全のための対策及び指導について誠意をもって協力しなければならない。
(交通安全対策協議会の設置)
第4条 町が行う交通安全の総合的企画及びその実施を推進するため、交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の所掌事項)
第5条 協議会は、交通安全の保持に関し、町長の諮問に応じ調査審議するとともに必要と認める事項について、町長に対し意見を述べることができる。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、町長が委嘱する。
(費用弁償)
第7条 協議会の委員が会議に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)第2条第2項の規定を準用する。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。