○甲佐町交通安全対策協議会規則
昭和46年3月27日
甲佐町規則第9号
(名称)
第1条 交通安全の保持に関する条例(昭和46年甲佐町条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定により、設置する会の名称を甲佐町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(1) 交通安全協会の役員
(2) 町議会の議員
(3) 町教育委員会の委員
(4) 町区長会の役員
(5) 町消防団の役員
(6) 町商工会の役員
(7) 町教育機関の役職員
(8) 運輸機関の役職員
(9) 町内保育園の職員
(10) その他町長が必要と認める者
(令2規則10・全改)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は、議決に加わることができない。
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置く。
2 顧問は、御船警察署管内の警察官の職にある者及び学識経験者の中から協議会の推薦した者を町長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 協議会に関する事務は、総務課交通担当係で行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が町長及び協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。