○甲佐町教育委員会会議傍聴人規則

昭和30年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、甲佐町教育委員会の会議(以下「会議」という。)傍聴人について必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の方法)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認めた事項を告げ、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(令5教委規則1・一部改正)

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、傍聴席が満員となったときその他必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(令5教委規則1・一部改正)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(令5教委規則1・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前各号のほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁止したとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(令5教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町教育委員会会議傍聴人規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第10章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第2号
令和5年2月16日 教育委員会規則第1号