○甲佐町教育委員会公告式規則

昭和30年4月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(令4教委規則1・一部改正)

(規程等の公表)

第3条 規則を除くほか、委員会の定める告示その他の規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して委員会の印を押すものとする。

(施行期日)

第4条 規則は、規則に特別の定めがあるもののほか、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町教育委員会公告式規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第10章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号