○甲佐町教育委員会事務局組織規則

昭和30年4月1日

教育委員会規則第5号

(課の設置)

第1条 教育委員会の事務局に次の課を置く。

学校教育課

社会教育課

(平12教委規則1・全改)

(係の設置)

第2条 学校教育課に学校教育係を、社会教育課に社会教育係及び社会体育係を置く。

(平18教委規則1・追加、平20教委規則2・平24教委規則3・一部改正)

(課長の専決事項)

第3条 各課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の出張(宿泊以外)に関すること。

(2) 所属職員の担当事務の決定に関すること。

(3) 所属職員の年次休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務の決定に関すること。

(5) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(6) その他軽易な事務処理に関すること。

(平23教委規則1・追加)

(学校教育係の所掌事務)

第4条 学校教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 学校その他教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに児童、生徒の入学転学及び退学に関すること。

(5) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。

(6) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(7) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(9) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童、生徒の保健、安全、更生及び福利に関すること。

(10) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(13) 教職員が児童等に対し特定の政党を支持させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。

(14) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての町の援助を受けるべき児童又は生徒の保護者を認定すること。

(15) 小学校に就学すべき者の健康診断及びその結果に基づき治療を勧告し、保健上必要な措置を講ずること。

(16) 学校給食費についての町の援助を受けるべき児童、生徒の保護者を認定すること。

(17) 教育委員会の会議に関すること。

(18) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(19) 公印の保管に関すること。

(20) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(21) 熊本県教育委員会その他教育委員会及び他市町村事務局係との連絡調整に関すること。

(22) 学校職員の任免、その他人事に関すること。

(23) 学校人権教育に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、教育に関する事務で他課に属しない事項

(平3教委規則6・平5教委規則5・一部改正、平18教委規則1・旧第2条繰下、平20教委規則2・一部改正、平23教委規則1・旧第3条繰下、平24教委規則3・一部改正)

(社会教育係及び社会体育係の所掌事務)

第5条 社会教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 成人教育及び青少年教育等に関すること。

(2) 公民館等の社会教育施設の管理及び運営に関すること。

(3) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(4) 社会教育団体等に関すること。

(5) 学校施設の開放に関すること。

(6) 文化財に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 生涯学習センターの管理に関すること。

(9) 人権教育に関すること。

(10) 社会教育のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

(11) 町史に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。

2 社会体育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 体育振興に関すること。

(2) 社会体育団体等の育成及び支援に関すること。

(3) 社会体育施設等の管理及び運営に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会体育に関すること。

(平24教委規則3・全改)

(役付職員)

第6条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。

2 課に、審議員、課長補佐、主幹及び参事を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課の所管に属する重要な事項を処理及び審議する。

5 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、課長を補佐する。

6 係長及び参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平12教委規則16・全改、平23教委規則1・旧第5条繰下)

(準用規定)

第7条 この規則及び別に定める場合を除き、職員の服務その他事務局の庶務等に関し必要な事項は、甲佐町の諸規定を準用する。

(平5教委規則5・旧第5条繰下、平23教委規則1・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3教委規則1・全改)

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年3月31日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月30日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

甲佐町教育委員会事務局組織規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和49年6月28日 教育委員会規則第3号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成3年4月22日 教育委員会規則第6号
平成5年10月27日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年9月29日 教育委員会規則第6号
平成17年4月27日 教育委員会規則第4号
平成18年2月21日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年6月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号