○甲佐町教育委員会事務局処務規程

昭和30年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、甲佐町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の代決及び服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の代理)

第2条 教育長に事故あるときは、あらかじめ指定した事務局職員にその職務を代理させることができる。

(事務の代決)

第3条 教育長に事故ある場合は、あらかじめ指定した事務局職員に事務の代決をさせることができる。

2 前項の代決をする場合には、代決者において回議書の上欄外に後閲の印を押し、上司が帰庁した後遅滞なくこれを閲覧に供しなければならない。

(出勤)

第4条 事務局職員は、毎日出勤時限までに登庁し、タイムレコーダーに打刻した後事務に服しなければならない。

(平18教委訓令1・一部改正)

(早出、早退等)

第5条 執務時間外に早出、居残り又は休日に臨時登庁したときは、当直員に届け出なければならない。当直員は、これを責任者に届け出なければならない。

第6条 執務時間中一時外出しようとするとき又は病気その他やむを得ない事故があって退庁しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(職員の退庁)

第7条 職員退庁の際は、主管に係る文書物品は、書箱に納めておかなければならない。

(欠勤の届出)

第8条 疾病その他やむを得ない事故があって出勤することができないときは、当日午前中にその旨を所属長を経て教育長に届け出なければならない。もし疾病が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出、その後2週間ごとに同様の手続をしなければならない。

(忌服)

第9条 忌服を受けたいときは、続柄及び所定の日数を記入して届け出なければならない。

(父母の祭日の休暇)

第10条 父母の祭日に請暇しようとするときは、その旨を前日までに届け出なければならない。

(父母の病気、看護等)

第11条 父母の病気、看護のための帰省、転地療養その他の私事旅行をしようとするときは、その理由、期間及び旅行先を詳記し、転地療養の場合は、医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

(出張の予定変更)

第12条 出張先において予定を変更する必要が生じたときは、電報又は電話をもって承認を受けなければならない。

(復命)

第13条 出張中の事務については、帰庁後直ちにその要領を上司に報告し、又は復命書を提出しなければならない。

(新任の職員)

第14条 新任の職員は、5日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。住所を変更したときも、また同様とする。

(転任、退職等)

第15条 転任、退職等の場合は、担当事務の経過を詳記して、上司に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年5月2日から適用する。

甲佐町教育委員会事務局処務規程

昭和30年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成18年6月12日施行)