○甲佐町教育委員会公印規程
平成元年8月14日
甲佐町教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 甲佐町教育委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、別表第1に定めるとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承諾を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印新調、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(公印の保存及び処分)
第6条 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要になった公印を使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 教育委員会は、公印を新調し、改刻又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を設え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決済文書を添えて公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷り込み)
第11条 文書等にあって、その件数が著しく多く、かつ一葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷り込むことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 公印保管者 | 備考 |
1 | 甲佐町教育委員会の印 | 学校教育課長 |
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2 | 甲佐町教育委員会委員長の印 | 〃 |
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3 | 甲佐町教育長の印 | 〃 |
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4 | 甲佐町教育長職務代行者の印 | 〃 |
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別表第2(第3条関係)
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3 | 4 |