○熊本県甲佐町立学校職員が厚生計画の実施に参加する場合の職務専念義務の免除に関する取扱要項
昭和47年5月4日
甲佐町教育委員会告示第3号
(目的)
1 この要項は、熊本県甲佐町立学校職員(以下「職員」という。)が、熊本県甲佐町教育委員会(以下「町教委」という。)が行う厚生計画の実施に参加する場合並びに熊本県教育委員会(以下「県教委」という。)及び公立学校共済熊本支部(以下「支部」という。)が行う厚生計画の実施を、町教委が行う計画として参加する場合における職務専念義務の免除に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
2 この要項で職員とは、甲佐町立学校に勤務する職員で町教委の服務の監督に係る者をいう。
(職務専念義務の免除を受けられる厚生計画の範囲)
3 職員が、町教委、県教委及び支部が行う次の各号に掲げる厚生計画の実施に参加する場合は、所属長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 短期人間ドック
(2) 成人病検診
(3) へき地巡回検診
(4) 体育、文化レクリェーション大会
(5) 阿蘇保養所諸施設を利用した厚生計画の実施
(承認の限界)
4 所属長は、3による職務専念義務の免除を承認する場合は、具体的な厚生計画を了知の上、かつ公務に支障を来さない限りにおいて与えなければならない。
(承認の基準)
5 3による職務専念義務の免除の承認は、3の(1)を除き、原則として1人年間16時間以内とする。
(職務専念義務免除申請手続)
6 職員は、3による職務専念義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)を所属長に提出しなければならない。
(通知義務)
7 町教育長は、3による厚生計画の実施を通知するときは、参加職員の服務の取扱いについて、各所属長に示さなければならない。
(施行日)
8 この要項は、昭和47年1月1日から適用する。