○甲佐町学校評議員設置要綱
平成14年8月12日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は甲佐町立小、中学校管理規則(平成13年甲佐町教委規則第2号)第6条の規定に基づき、甲佐町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校評議員の設置に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校が保護者や地域住民の意向を把握・反映し、その協力を得るとともに、地域住民の信頼に応え、学校としての説明責任を果たし、もって、「開かれた学校づくり」の推進と学校・家庭・地域の連携及び協力を図り、三者一体となって児童生徒の健やかな成長を図っていくため、学校に学校評議員を置くことができる。
(職務)
第3条 学校評議員は、学校・家庭・地域の連携及び協力を推進する立場から、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、校長の求めに応じ、学校運営に関し、特に必要な事項について意見を述べることができる。
(定数)
第4条 学校に置く学校評議員の定数は、5人以内とし、学校の規模や地域の実態等を考慮し、校長が決定する。
(推薦及び委嘱)
第5条 校長は、教育に関する理解や識見を有する者のうちから、学校評議員に適任である者を甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者を適任と認めるときは、当該推薦のあった者を学校評議員として委嘱するものとする。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、後任の学校評議員を置くことができる。
3 教育委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、学校評議員の委嘱を解くことができる。
4 学校評議員は、再任されることができる。
(運営)
第7条 校長は、学校評議員に意見を求める際に、学校の教育方針、教育計画及び教育活動や児童生徒の活動状況に関し、説明を行うものとする。
2 校長は、学校評議員から個別に意見を求めるとともに、必要があると認める場合には、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教頭に学校評議員会の運営を補佐させることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報酬)
第9条 学校評議員には、報酬は支給しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。