○甲佐町立小・中学校就学等に関する規則
平成3年4月22日
教育委員会規則第7号
(住所地等の変更届)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所地等の変更通知は、様式第1号によるものとする。
2 児童生徒が住所地及び氏名を変更したときは、その保護者は甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)に住所(氏名)変更届(様式第2号)によるものとする。
(入学期日の通知及び学校の指定)
第2条 令第5条第1項及び第2項の規定する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、様式第3号によるものとする。
2 前項の規定は、令第6条に規定する通知について準用する。
(校長に対する入学者等の通知)
第3条 令第7条の規定による校長に対する通知は様式第4号によるものとする。
(学校の変更申請)
第4条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者が令第8条前段の規定により学校の変更を申し立てる場合は、学校変更申請書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。
3 第1項の変更申し立ての要件は次に掲げるものとする。
(1) いじめへの対応
(2) 病気等身体的理由
(3) その他、委員会が必要と認める場合
(平20教委規則3・一部改正)
(区域外就学等)
第5条 令第9条第1項の規定により、保護者が児童生徒を甲佐町立小・中学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第7号)によるものとする。
(盲者等についての通知)
第6条 令第12条による在学中盲者等になったものがあるときは校長から委員会に対し、様式第10号により通知しなければならない。
(就学義務の猶予又は免除)
第7条 学齢児童で学校教育法第23条に掲げる事由があるときは、保護者は、学校教育法施行規則第42条第1項又は同条を準用する規則第55条の規定により就学義務の猶予又は免除の願いについて、様式第11号により願い出なければならない。
2 前項の規定は、令第5条の規定による入学通知を受けた日から10日以内に、その他の場合は、その事由の発生後速やかに願い出なければならない。
(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届)
第8条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり就学義務が生じたときは、その保護者は就学義務の猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第12号)により委員会に届け出るものとする。
(出席状況の良好でない児童生徒への通知)
第9条 令第20条の規定により出席状況の良好でない児童生徒に関する学校長から委員会への通知は様式第13号によるものとする。
(出席の督促)
第10条 令第21条の規定による委員会から保護者に対する児童(生徒)の出席の督促は様式第14号によるものとする。
(児童生徒の出席停止及び意見具申)
第11条 学校教育法第26条の規定による出席停止についての委員会からの保護者への通知は、様式第15号によるものとする。
2 甲佐町立小・中学校管理規則(昭和33年甲佐町教育委員会規則第1号)第7条の2校長から委員会への意見具申は様式第16号によるものとする。
(伝染病予防の出席停止の指示及び報告)
第12条 学校保健安全法第19条及び同法施行令第6条の規定により学校長から保護者へ児童生徒の出席停止の指示は様式第17号によるものとする。
2 学校保健安全法第7条の規定による学校長から学校の設置者への報告は様式第18号によるものとする。
(平23教委規則2・一部改正)
(全課程終了者の通知)
第13条 令第22条の規程による学校長から委員会への全課程終了者についての通知は様式第19号によるものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(平23教委規則2・一部改正)