○甲佐町学校給食共同調理場設置条例
昭和43年3月23日
甲佐町条例第17号
(設置)
第1条 本町は、甲佐町立小学校及び中学校の児童、生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食共同調理場を設置する。
名称 | 位置 |
甲佐町学校給食センター | 甲佐町大字豊内613番地1(甲佐小学校々地内) |
(平21条例10・一部改正)
(管理運営)
第2条 甲佐町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営は、甲佐町教育委員会が行うものとする。
(職員)
第3条 給食センターに所長を置く。
(平21条例10・全改)
(事業)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、甲佐町立小学校及び中学校の学校給食に関する必要な事業を行う。
(運営委員会)
第5条 給食センターに諮問機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センター運営に関する基本的事項について、教育長の諮問に答えるものとする。
3 運営委員会の委員は、甲佐町教育委員会が委嘱する。
(昭61条例19・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲佐町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。