○甲佐町学校給食共同調理場設置条例

昭和43年3月23日

甲佐町条例第17号

(設置)

第1条 本町は、甲佐町立小学校及び中学校の児童、生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食共同調理場を設置する。

名称

位置

甲佐町学校給食センター

甲佐町大字豊内613番地1(甲佐小学校々地内)

(平21条例10・一部改正)

(管理運営)

第2条 甲佐町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営は、甲佐町教育委員会が行うものとする。

(職員)

第3条 給食センターに所長を置く。

(平21条例10・全改)

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、甲佐町立小学校及び中学校の学校給食に関する必要な事業を行う。

(運営委員会)

第5条 給食センターに諮問機関として運営委員会を置く。

2 運営委員会は、給食センター運営に関する基本的事項について、教育長の諮問に答えるものとする。

3 運営委員会の委員は、甲佐町教育委員会が委嘱する。

(昭61条例19・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲佐町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

甲佐町学校給食共同調理場設置条例

昭和43年3月23日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第17号
昭和61年6月24日 条例第19号
平成21年3月24日 条例第10号