○甲佐町学校給食センター運営委員会規則

昭和43年10月1日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)、同法施行令(昭和29年政令第212号)の趣旨に基づき、甲佐町学校給食センター(以下単に「給食センター」という。)の円滑なる運営をはかるために、甲佐町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(構成)

第2条 委員の構成は、次の職にある者をもってあてる。

(1) 各小学校長

(2) 中学校長

(3) 各小学校PTA会長、又は家庭部長

(4) 中学校PTA会長、又は家庭部長

(5) その他教育長が必要と認める職にある者

(平14教委規則1・全改、平19教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

(業務)

第3条 委員会は、給食センターの運営に関する重要事項に関し給食センターの諮問に応えるものとする。

2 前項の審議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食物資の購入に関する事項

(2) 児童、生徒の正しい学校給食の受け方、学校給食の効果に対する正しい認識の指導に関する事項

(3) 給食の内容及び配給に関する事項

(4) 衛生管理に関する事項

(5) 給食費の徴収及び会計に関する事項

(6) その他施設設備並びに管理運営に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会の役員に会長、副会長をそれぞれ1名、監事2名をおく。

2 会長は、会務を統括し、会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、会長の職務を代行する。

4 監事は、給食会計に属する監査及び検査を行う。

5 会長、副会長、監事は、委員の互選とする。

6 役員の任期は、1箇年とし、再選を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、各学期末に開催する。監査は、年度末決算監査及び中間検査(7月、12月、3月)とする。ただし、必要あるときは、臨時にこれを開くことができる。

2 委員会は、会長がこれを招集する。

(給食委員会)

第6条 運営委員会の下部組織として給食委員会をおく。

第7条 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 給食センター所長

(2) 栄養士等

(3) 各学校給食主任職員

(4) その他所長が必要と認める者

(平26教委規則1・一部改正)

第8条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理献立に関する事項

(2) 学校との連絡調整に関する事項

(3) 児童、生徒の給食指導に関する事項

(4) その他直接給食実施に関する事項

第9条 給食委員会は、毎月1回開催し、所長が会議を主宰する。

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町学校給食センター運営委員会規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規則第3号
平成14年6月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月4日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号