○甲佐町学校給食センター運営要綱

昭和43年10月1日

教育委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織及び任務(第4条―第7条)

第3章 運営(第8条―第16条)

第4章 調理分配及び運搬(第17条―第22条)

第5章 公簿(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

第1条 甲佐町学校給食センター(以下単に「給食センター」という。)の運営及び事務取扱は、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、甲佐町立小学校及び中学校の児童、生徒に原則として平日に週5日制の給食を実施することを目的とする。

(平19教委訓令1・一部改正)

第3条 給食センターの行う事業及び事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立調理に関すること。

(2) 給食に必要な物資の購入に関すること。

(3) 調理品の運搬に関すること。

(4) 給食用器具の清浄、消毒、保管並びに運搬に関すること。

(5) 給食に関する文書の発受並びに関係文書の整備保管に関すること。

(6) 給食に関する会計経理に関すること。

(7) 給食センターの施設、設備の保全充実に関すること。

(8) 食品及び給食センターの施設設備の衛生管理並びに従事職員の保健衛生に関すること。

(9) 給食実施に関する学校との連絡調整に関すること。

(10) 学校給食を正しく推進させるための調査研究に関すること。

(11) その他学校給食に必要な事項

(平19教委訓令1・一部改正)

第2章 組織及び任務

第4条 給食センターの職員の数は、次のとおりとする。

(1) 所長 1名

(2) 栄養士等 1名

(平21教委訓令1・平26教委訓令1・一部改正)

第5条 所長は、教育長の監督のもとに給食センターに関する、すべての事務をつかさどる。

2 栄養士等は、所長の指揮監督のもとに、次に掲げる事務を担当する。

(1) 栄養士等

 献立表の作成

 調理食品の栄養並びに衛生管理

 調理員の調理指導

 購入物資の検収

(平21教委訓令1・平26教委訓令1・一部改正)

第6条 給食センター職員の主たる分担業務を前条のごとく定むるも、学校給食の重要性を認識し、職員相互に援助し合い、センター業務の円滑な遂行をはかるとともに、食中毒の発生を未然に防止し、運転事故の絶滅を期するため、万全の注意を払わなければならない。

(平19教委訓令1・一部改正)

第7条 給食センターの職員の服務及び給与その他に関し、必要な事項は、甲佐町の諸規定を準用する。

(平3教委訓令1・全改)

第3章 運営

第8条 給食を受ける児童、生徒及び職員の給食費負担は、下記のとおりとする。ただし、物価の変動等により負担金を変更することができる。

(1) 児童1人当たり月額 4,300円

(2) 生徒1人当たり月額 4,800円

(3) 小学校関係職員1人当たり月額 4,300円

(4) 中学校関係職員1人当たり月額 4,800円

(5) 給食センター関係職員1人当たり月額 4,800円

2 欠食者に対する給食費の減免については、別に定めるところによる。

(昭51教委告示2・平元教委告示4・平3教委訓令4・平8教委訓令1・平16教委訓令1・平19教委訓令1・平21教委訓令1・平26教委訓令1・平31教委訓令1・一部改正)

第9条 給食費は、原則として、毎月月末までに給食センターが指定する口座に納入するものとする。ただし、納入月数は4月から翌年2月までの11箇月とする。

2 給食費は、児童生徒の保護者が、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条第1項又は第2項の規定に基づき、学校給食費の費用について、児童手当等(法に基づく児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。)の額から支払いに充てることを申し出ている場合は、児童手当から児童手当の支給日に徴収するものとする。この場合においての徴収額は、6月、10月に各4箇月分、2月に3箇月分を徴収するものとする。

3 給食費の口座振替を希望する保護者等は口座振替により納付するものとし、口座振替は毎月28日(28日が金融機関の休業日の場合は、翌日以降最初の営業日)とする。この場合において発生する手数料について、児童手当を甲佐町から支給されていない者は、町が負担するものとし、その他の者は、給食費に上乗せするものとする。

4 職員、調理員等は、学校等の組織ごとに、指定する口座に納入しなければならない。この場合の手数料は、町の負担とする。

5 やむを得ず前2項により納入できなかった者については、指定する口座に納入しなければならない。この場合の手数料は、納入者の負担とする。

(令6教委訓令2・全改)

第10条 所長は、栄養士等と協議の上、毎月献立表を作成し、給食委員会に諮り、その月の初めに児童、生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食の理解と一般食生活の改善に資するものとする。

(平19教委訓令1・平21教委訓令1・一部改正)

第11条 物資の納入業者は、運営委員会の意見をきき所長が指定する。

第12条 物資の購入については、それぞれの品目につき、市場価格等必要な調査を行い、適正価格による協定契約を行うものとする。

第13条 栄養士等は、納品伝票と現品とを照合し、量目、鮮度等を吟味検収して購入物資の納入をする。ただし、学校給食法第10条その他において規定された物資の購入は、別に定められた規定等に基づき購入する。

(平21教委訓令1・一部改正)

第14条 指定業者は、学校給食の重要性にかんがみ、物資の納入に当たっては品質、数量等あくまで良心的に行わなければならない。

(平19教委訓令1・一部改正)

第15条 納入物資の代金の支払は、原則として毎月10日と20日とし、支払の方法は、別に定めるところによるものとする。

(平3教委訓令1・一部改正)

第16条 給食センターの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第4章 調理分配及び運搬

第17条 調理は、栄養士等の計画指導により実施し、特に次の事項について留意しなければならない。

(1) 生物は、当日調理し、完全に熱処理を行うこと。

(2) 機械器具を清潔にし、消毒を完全に行うこと。

(3) 事故発生に備えて検食用の食物を2週間以上保存すること。

(4) 時間におくれないよう調理作業は敏速適切に行うこと。

(5) 給食人員を確認の上、過不足のないように注意すること。

(6) 所定の栄養量がせっ取できるように努めること。

(平17教委訓令1・平21教委訓令1・一部改正)

第18条 食品容器の分配は、清潔丁寧に行い、分量及び内容に不公平のないように注意すること。

第19条 食品及び食器の運搬に当たっては細心の注意を払い、汚染しないようにするとともに、定刻までの配給と事故防止には特に意を用いなければならない。

第20条 容器及び食器の回収については、校長は、員数の不足や破損のないようにつとめなければならない。

(平17教委訓令1・平19教委訓令1・一部改正)

第21条 給食用パン及び牛乳は、業者より直接学校に配送する。この場合において、校長は、検収の上納品伝票に押印し、給食センター所長に送付しなければならない。

(平17教委訓令1・平19教委訓令1・一部改正)

第22条 食器回収の場合は、残菜も同時に器物に入れて給食センターに持ち帰るものとする。

第5章 公簿

第23条 給食センターには、おおむね次の公簿を備え付けるものとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 収発簿

(5) 出張命令簿

(6) 運転日誌

(7) 契約書類

(8) 納品書類

(9) 給食費徴収簿

(10) 現金出納簿

(11) 領収証綴

(12) 物品受払簿

(13) 予算差引簿

第24条 本要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年教委告示第4号)

この要綱は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年3月31日から施行する。

(平成3年教委訓令第4号)

この要綱は、平成3年6月5日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

甲佐町学校給食センター運営要綱

昭和43年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会訓令第4号
昭和45年5月27日 教育委員会告示第1号
昭和46年6月12日 教育委員会告示第1号
昭和47年1月23日 教育委員会告示第1号
昭和47年5月4日 教育委員会告示第4号
昭和48年8月28日 教育委員会告示第4号
昭和49年4月19日 教育委員会告示第2号
昭和50年4月22日 教育委員会告示第2号
昭和51年4月24日 教育委員会告示第2号
平成元年4月28日 教育委員会告示第4号
平成3年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成3年6月5日 教育委員会訓令第4号
平成8年6月3日 教育委員会訓令第1号
平成16年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月14日 教育委員会告示第4号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第2号