○甲佐町立乙女小学校通学用シャトルバス運行管理に関する条例

平成16年8月31日

甲佐町条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町立乙女小学校(以下「学校」という。)通学用シャトルバス(以下「シャトルバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることにより、学校児童の登校時及び下校時における危険な状況を回避し、身の安全を守ることを目的とする。

(委託)

第2条 甲佐町は、シャトルバスの運行を路線バス運行事業者である熊本バス株式会社に委託するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、「シャトルバス」とは、町が委託する熊本バス株式会社がこの路線の運行に使用する自動車をいう。

(運行管理)

第4条 シャトルバスの運行及び管理は、熊本バス株式会社が行う。

(通学費の保護者一部負担)

第5条 町長は、第3条のシャトルバスの運行に要する経費(以下「通学費」という。)に充てるため、シャトルバスを利用する児童の保護者に通学費の一部を負担させることができる。

2 前項の規定による通学費の一部負担については、別に条例で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

甲佐町立乙女小学校通学用シャトルバス運行管理に関する条例

平成16年8月31日 条例第20号

(平成16年8月31日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成16年8月31日 条例第20号