○甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担に関する条例

平成16年8月31日

甲佐町条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲佐町立乙女小学校通学用シャトルバス運行管理に関する条例(平成16年甲佐町条例第20号。以下「運行管理条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) シャトルバス 運行管理条例第3条に規定するものをいう。

(2) 通学費 運行管理条例第5条第1項の経費をいう。

(利用区域範囲及び利用期間)

第3条 シャトルバスを利用できる者は、次に定める通学区域(以下「シャトルバス通学区域」という。)の児童とする。

(1) シャトルバス通学区域 船津、麻生原、田原、府領、北原

(2) その他、町長が必要と認めるシャトルバス通学区域

2 シャトルバスの利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(平24条例11・一部改正)

(保護者負担金)

第4条 町長は、シャトルバスを利用する児童の保護者から通学費の一部負担金(以下「保護者負担金」という。)を徴収するものとする。

2 前項の保護者負担金の額は、乗車区間ごとに算定した公共バス料金(定期料金)の20%を限度として教育委員会で定める額とする。

(事務委任)

第5条 町長は、保護者負担金の徴収及び経理に関する事務を教育委員会に委任することができる。

2 教育委員会は、前項の事務を乙女小学校長に再委任することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担に関する条例

平成16年8月31日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成16年8月31日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第11号