○甲佐町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年6月8日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命任期及び勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応じる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年の教育に関すること。

(3) 社会人権教育に関すること。

(4) 社会体育に関すること。

(5) 社会教育施設の運営に関すること。

(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(7) その他社会教育活動の振興に必要なこと。

(平18教委規則3・一部改正)

(任命)

第3条 指導員は、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日から、その年度の終わりの日までとする。

(勤務)

第5条 指導員は非常勤とし、月12日勤務するものとする。

(平20教委規則5・一部改正)

第6条 指導員の勤務場所は、甲佐町教育委員会事務局とする。

(報酬)

第7条 指導員の報酬額は、別に定めるものとする。ただし、途中退職時におけるその者の報酬額は、その月の出勤日数を12で除して得た数をそのものの月額報酬に乗じて得た額とする。

(平20教委規則5・追加、令2教委規則2・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育長が定める。

(平20教委規則5・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年6月8日 教育委員会規則第2号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和47年6月8日 教育委員会規則第2号
平成18年6月12日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号