○甲佐町生涯学習センターの設置に関する条例
平成17年3月22日
甲佐町条例第4号
(設置)
第1条 甲佐町における生涯学習の振興と教育、文化の発展に寄与するため、甲佐町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
2 生涯学習センターは図書室、視聴覚室及びホール並びに研修室等を総称した施設で構成する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 甲佐町生涯学習センター
位置 甲佐町大字豊内719番地4
2 生涯学習センターは、当該名称のほか「甲佐町生涯学習センター『輝』」と称することができる。
(管理)
第3条 生涯学習センターの管理は、教育委員会が行う。
(職員)
第4条 生涯学習センターに、生涯学習センター長を置く。
2 生涯学習センター長は、教育長が兼ねる。
3 生涯学習センター長は、生涯学習センターの管理を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局は、教育委員会事務局内に置く。
(業務)
第5条 生涯学習センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術及び文化の向上に資するための自主事業に関すること。
(2) 講演会、研修会等の開催に関すること。
(3) 図書業務に関すること。
(4) 前各号に関するもののほか、生涯学習の振興の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可等)
第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 生涯学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設・設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) その他、教育委員会が定めること。
2 使用者が前項の事項を守らなかった場合には、教育委員会は使用者に退場又は退去を命ずることができる。
(使用の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号に該当することが判明したとき。
(4) 虚偽、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 公共の福祉のためやむを得ないとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その責を負わない。
(使用料)
第10条 生涯学習センターを使用するときは、使用者は別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(2) 減額できる場合
ア 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。
イ その他、町長が必要と認めるとき。
(令3条例25・全改)
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が規則に定める期間内に当該使用取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設及び附属部品の器具等を破損し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は教育委員会が特別の事情があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 使用期間を終わっても正当の理由がなく使用し続ける者
(2) 第8条第2項の規定に基づき退場を命じたにもかかわらず、退場しない者
(3) 第9条第1項各号の規定に基づき使用又は利用の許可を取り消したにもかかわらず、使用又は利用し続ける者
(4) 正当な理由なく現状を回復しない者
2 詐偽その他の行為により第10条に規定する使用料を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令3条例25・全改)
室名 | 単位 | 使用料 | 電灯代 | 冷暖房代 | |
視聴覚室 | 1時間 | 400円 | 200円 | 200円 | |
研修室 | 半面 | 1時間 | 300円 | 250円 | 200円 |
全面 | 1時間 | 450円 | 250円 | 200円 | |
ホール | 半面 | 1時間 | 550円 | 250円 | 400円 |
全面 | 1時間 | 1,100円 | 500円 | 600円 | |
ステージ | 1時間 | 450円 | 250円 | 200円 | |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。
2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。
3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。
4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。