○甲佐町生涯学習センター図書室の管理運営に関する規則
平成17年4月27日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町生涯学習センターの設置に関する条例(平成17年甲佐町条例第4号。以下「条例」という。)第5条第3号の規定に基づき、甲佐町生涯学習センター図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書室は次の事業を行う。
(1) 書籍及び雑誌その他関係資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理、保存に関すること。
(2) 町民等の利用に供すること。
(3) 読書活動の普及に努めること。
(4) 学校図書館と連携を図ること。
(5) その他、図書室の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日)
(平20教委規則6・一部改正)
(入室の制限)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入室を拒否し、又は退室を命ずることができる。
(1) 室内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 施設、設備又は図書資料を損傷するおそれのある者
(3) その他、教育委員会が適当でないと認めた者
(室内の利用)
第6条 図書室資料を室内で利用しようとする者は、教育委員会が指定した場所で利用しなければならない。
(室外利用者の登録)
第7条 図書室資料を室外で利用(以下「貸出し」という。)しようとする者は、図書利用申込書(様式第1号)により教育委員会に提出し、利用者登録をしなければならない。
2 利用者登録ができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務又は通学している者
(3) 教育委員会が認める者
3 第1項の申込書の提出があったときは、教育委員会はその内容を審査し、適当と認める者(以下「登録者」という。)に図書利用者カード(以下「利用者カード」という。)を発行する。
(利用者の遵守事項)
第8条 図書室の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書室資料はすべて丁重に取り扱うこと。
(2) 室内においては、静粛にし他人に迷惑をかけないこと。
(3) 室内を汚損したり喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(図書利用者カード)
第9条 利用者カードは、細心の注意をもって管理しなければならない。ただし、利用者カードの紛失、盗難、又は図書利用申込書の記載に変更があったときは、利用者カード紛失・変更届(様式第2号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、図書室資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(室外利用の手続)
第10条 登録者が、図書室資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを職員に提示しなければならない。
(貸出数及び期間)
第11条 登録者が貸出しを受けることができる図書室資料は、期間内貸出冊数を5冊以内とし、貸出期間を貸出日から起算して15日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、別に指定することができる。
(平27教委規則4・一部改正)
(貸出資料の制限)
第12条 次の図書室資料については、貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 「貸出禁止」と表示のある図書
(2) 新聞、官広報及び雑誌
(3) その他、教育委員会が指定した図書
(貸出しの停止)
第13条 貸出期間が経過しても図書室資料を返却しない者、その他管理上必要な指示に従わない者に対しては、図書室資料の貸出しを停止することができる。ただし、貸出しの停止期間については教育委員会で協議する。
(賠償責任)
第14条 利用者は、図書の貸出期間を超え、返却のための督促に応じないとき又は図書資料を亡失、汚損若しくはき損したときは、その損害の相当の額を賠償しなければならない。
2 図書室の施設、備品を汚損若しくはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(図書資料の複写)
第15条 図書室資料を複写しようとする者は、図書室資料複写申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、複写の申出をした者が負わなければならない。
3 第1項に規定する複写に係る費用は、申込者の負担とし、金額は別に定める。
4 前項の費用は、複写後、速やかに納付しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年7月7日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27教委規則2・一部改正)