○甲佐町公民館条例
平成19年3月20日
甲佐町条例第3号
甲佐町公民館条例(昭和30年甲佐町条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、甲佐町公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第20条の目的を達成するため、法第21条に基づき、甲佐町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館は、甲佐町公民館と称し、甲佐町大字豊内719番地4甲佐町生涯学習センター内に置く。
(管理)
第4条 公民館の管理は、甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(分館)
第5条 甲佐町公民館に分館を置くことができる。
(分館管理の委託)
第6条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、分館の管理を分館長に委託することができる。
(公民館運営審議会委員)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例16・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。