○甲佐町公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成17年4月27日
教育委員会規則第2号
次に掲げる条例の施行期日は、平成17年4月30日とする。
(1) 甲佐町公民館条例の一部を改正する条例(平成17年甲佐町条例第18号)
平成17年4月27日 教育委員会規則第2号
(平成17年4月27日施行)