○甲佐町公民館運営規則
平成12年3月31日
甲佐町教委規則第4号
(目的)
第1条 甲佐町公民館(分館を含む。以下「本館」という。)は、本町民のため実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行いもって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 婦人学級を開設すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 討論会、講習会、実習会、品評会、座談会、及び展示会を開催すること。
(4) 図書、記録、模型資料、映写機、幻燈、テープレコーダー等必要な備品を備えその利用を図ること。
(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(6) 各種団体機関等の連絡を図ること。
(7) 広報に関すること。
(8) 本館の施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。
(職員)
第3条 本館に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 分館長 5人
(3) 主事 若干人
(職員の任免及び任期)
第4条 館長、主事及びその他の職員は、教育委員会がこれを任命する。
2 館長の任期は1年とする。
3 分館長及び主事の任期は1年とする。
(平29教委規則1・一部改正)
(任務)
第5条 館長は、公民館の行う各種事業の企画その他必要なる事業を行ない所属職員を監督する。
2 主事は、館長を補佐し、運営上の事務全般を担当する。
3 分館長は、館長と連絡し、分館において行う各種事業の企画及びその遂行に当たる。
(平27教委規則3・平28教委規則1・一部改正)
(1) 教養部 定期講座、図書視聴覚教育等に関すること。
(2) 産業部 産業教育に関すること。
(3) 厚生部 職業指導及び斡旋並びに衛生思想の普及に関すること。
(4) 体育部 体育レクリエーション等に関すること。
(5) 婦人部 生活改善及び婦人学級に関すること。
(6) 青年部 青少年の育成に関すること。
(7) 少年部 少年育成子ども会活動に関すること。
(8) 老人部 高齢者の生き甲斐に関すること。
(会議)
第7条 会議は、次の各号に定めるところにより開催する。
(1) 公民館運営審議会
イ 公民館運営審議会は、必要に応じて館長の招集により開催する。
ロ 公民館運営審議会は、委員会の互選により委員長を設け、委員長が司会する。
(2) 分館長会は館長の招集により開催する。
(平27教委規則3・平28教委規則1・平29教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。