○甲佐町集会所設置条例

昭和47年12月25日

甲佐町条例第34号

(設置)

第1条 同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)の定めるところにより集会所を設置する。

(名称等)

第2条 集会所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

吉野集会所

甲佐町大字仁田子字原ノ前889番地

(昭61条例26・令3条例32・一部改正)

(管理)

第3条 集会所の管理については、甲佐町教育委員会が行うものとする。

(雑則)

第4条 この条例で定めるものを除くほか、必要な事項は甲佐町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町集会所設置条例

昭和47年12月25日 条例第34号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和61年12月23日 条例第26号
令和3年9月15日 条例第32号