○甲佐町集会所設置条例
昭和47年12月25日
甲佐町条例第34号
(設置)
第1条 同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)の定めるところにより集会所を設置する。
(名称等)
第2条 集会所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野集会所 | 甲佐町大字仁田子字原ノ前889番地 |
(昭61条例26・令3条例32・一部改正)
(管理)
第3条 集会所の管理については、甲佐町教育委員会が行うものとする。
(雑則)
第4条 この条例で定めるものを除くほか、必要な事項は甲佐町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。