○甲佐町スポーツ傷害見舞金に関する条例

昭和49年3月18日

甲佐町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民のスポーツによる傷害に対して、見舞金の支給を規定することを目的とする。

(見舞金の支給)

第2条 町民は、町が特に定めるスポーツ大会において、傷害が起きたときは、見舞金の支給を受けることができる。

(見舞金の種別及び金額)

第3条 傷害見舞金の種別及び金額はつぎの表のとおりとする。

種別

傷害の程度

金額

1

死亡

100,000円

2

91日以上治療を要した場合

50,000円

3

61日から90日まで 〃

40,000円

4

31日から60日まで 〃

30,000円

5

16日から30日まで 〃

20,000円

6

5日から15日まで 〃

10,000円

(昭53条例14・全改)

(雑則)

第4条 この条例で定めるものを除くほか、見舞金の支給について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和53年4月1日から昭和53年5月31日までの傷害については、改正後の第3条の規定金額の倍額を見舞金とすることができる。

甲佐町スポーツ傷害見舞金に関する条例

昭和49年3月18日 条例第2号

(昭和53年6月30日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和49年3月18日 条例第2号
昭和53年6月30日 条例第14号