○甲佐町スポーツ傷害見舞金に関する条例
昭和49年3月18日
甲佐町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民のスポーツによる傷害に対して、見舞金の支給を規定することを目的とする。
(見舞金の支給)
第2条 町民は、町が特に定めるスポーツ大会において、傷害が起きたときは、見舞金の支給を受けることができる。
(見舞金の種別及び金額)
第3条 傷害見舞金の種別及び金額はつぎの表のとおりとする。
種別 | 傷害の程度 | 金額 |
1 | 死亡 | 100,000円 |
2 | 91日以上治療を要した場合 | 50,000円 |
3 | 61日から90日まで 〃 | 40,000円 |
4 | 31日から60日まで 〃 | 30,000円 |
5 | 16日から30日まで 〃 | 20,000円 |
6 | 5日から15日まで 〃 | 10,000円 |
(昭53条例14・全改)
(雑則)
第4条 この条例で定めるものを除くほか、見舞金の支給について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和53年4月1日から昭和53年5月31日までの傷害については、改正後の第3条の規定金額の倍額を見舞金とすることができる。