○町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する条例

昭和52年7月16日

甲佐町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町営グラウンド等の設置及び施設の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭57条例4・一部改正)

(設置)

第2条 甲佐町に次の町営グラウンド等を設置する。

2 甲佐町営グラウンド等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

緑川グラウンド

白旗92番地

緑川河川麻生原運動公園

麻生原51番地地先

(昭55条例15・昭57条例4・平元条例36・平12条例27・平16条例22・平21条例11・令3条例18・一部改正)

(維持管理)

第3条 甲佐町営グラウンド等(以下「グラウンド等」という。)の維持及び管理については、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれに当たる。

(昭57条例4・一部改正)

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてその使用を禁止し、又は使用の許可を取り消すものとする。

(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める場合

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者がいる場合

(3) 係員の指示に従わない場合

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める場合

(5) 施設等を損壊するおそれがあると認める場合

(6) その他、グラウンド等の維持管理上悪影響があると認めた場合

(昭57条例4・平15条例19・令3条例18・一部改正)

(使用の許可)

第5条 グラウンド等を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受け、同時に管理人に連絡しなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(昭57条例4・平15条例19・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第6条 1チームの使用する期間は原則として引きつづき3日を超えることができないものとし、使用時間は原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(令3条例18・一部改正)

(使用料)

第7条 グラウンド等及び照明を使用する者は、別表のとおり使用料を納入するものとする。ただし、町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(2) 減額できる場合

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(令3条例24・全改)

(使用許可の取消し等)

第8条 委員会は、第5条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(平15条例19・全改)

(損害賠償)

第9条 グラウンド等及びその他の施設を使用する者は、使用中に施設を損傷した場合において原状回復ができないときは、委員会の規定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町長は第4条各号に掲げる事由に該当して行った使用の取消し又は変更によって使用者がこうむった損害について賠償の責を負わない。

(昭57条例4・一部改正)

(過料)

第10条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間が終って正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 退場を命じたにもかかわらず退場しない者

(3) 使用の許可を取り消し、又は退去を命じたにもかかわらず使用を続ける者

(4) 正当な理由がなく原状を回復しない者

(平12条例4・一部改正)

(管理の委託)

第11条 グラウンド等の施設・設備の管理については管理人を定め委託することができる。

(昭57条例4・一部改正)

(規則等への委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平元条例36・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令3条例24・全改)

施設名

単位

使用料

電灯代

緑川グラウンド

1時間

150円

1,300円

緑川河川麻生原運動公園

1時間

100円

備考

1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。

2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。

3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。

4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。

町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する条例

昭和52年7月16日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和52年7月16日 条例第11号
昭和55年12月24日 条例第15号
昭和57年3月16日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第36号
平成4年3月25日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年9月28日 条例第27号
平成15年6月20日 条例第19号
平成16年9月15日 条例第22号
平成21年3月24日 条例第11号
令和3年6月14日 条例第18号
令和3年6月14日 条例第24号