○川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例

平成11年3月26日

甲佐町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、川平キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 甲佐町は、地域住民が健康増進と教養を高めるためのレクレーション施設として、また住民と都市生活者が自然環境と農林業を通した交流を深めるための施設としてキャンプ場を設置する。

2 キャンプ場に次の施設を設置する。

(1) 交流促進施設(宿泊室、くつろぎ・体験スペース、炊飯スペース) 1棟

(2) 農産物無人販売施設 1棟

(名称及び位置)

第3条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川平キャンプ場

位置 甲佐町大字坂谷字川平20番地

(管理)

第4条 キャンプ場の管理については、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、当該施設の全部又は一部の管理を委託することができる。

(使用者の範囲)

第5条 キャンプ場使用者は、甲佐町民及びキャンプ場設置の趣旨に賛同する者とする。

(使用の許可)

第6条 キャンプ場を使用する者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、キャンプ場の管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(平15条例19・全改)

(使用許可の取消し等)

第8条 委員会は、第6条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平15条例19・全改)

(使用料)

第9条 キャンプ場の施設及び備品を使用する者は、別表のとおり使用料を納入するものとする。ただし、町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(2) 減額できる場合

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(令3条例25・全改)

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設及び備品をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、キャンプ場の管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、キャンプ場の使用期間を定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第8条の規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第9条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ場の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ場の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(平22条例13・追加)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の受付及び使用の許可に関する業務

(2) キャンプ場の施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 野外活動、自然体験、レクリェーション等に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がキャンプ場の管理運営上、必要と認める業務

(平22条例13・追加)

(利用料金)

第13条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、キャンプ場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、第9条別表に定める額に100分の130を乗じて得た額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(平22条例13・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(平22条例13・追加)

(雑則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平22条例13・旧第11条繰下)

(施行期日)

この条例は、平成11年3月30日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令2条例29・全改)

種別

期間

区分

金額

入場料

通年

1回

1人当たり200円。

ただし、中学生以下は100円

宿泊室(くつろぎ・体験スペース含む。)

宿泊

通年

1泊(午後1時から翌日の午前11時まで)

1人当たり2,000円。

ただし、中学生以下は1,000円

休憩

通年(4月29日~5月5日及び7月20日~8月31日の期間中は除く。ただし、上記期間中であっても、利用日の1月前までに宿泊の予約が無い場合は、休憩の予約も可とする。)

日帰り(午前8時から午後6時まで)

4時間まで2,000円とし、1時間増すごとに500円を加算する。

テントサイト

(テント設営)

通年

1泊(午後1時から翌日の午後1時まで)

日帰り(午前8時から午後6時まで)

1張 1,000円

貸出テント

通年

1泊(午後1時から翌日の午後1時まで)

日帰り(午前8時から午後6時まで)

1張 200円

公衆用シャワー

通年

終日

3分間 200円

バーベキューセット

通年

1回

1セット 500円

カヌー

通年

1回

1艇 1,000円

川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例

平成11年3月26日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)