○川平キャンプ場設置のカヌー使用管理規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は川平キャンプ場に設置するカヌーの使用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 甲佐町の中心を流れる清流緑川に触れ、川遊びをとおして友達同士の交流や自然の素晴らしさなど環境を大切にする豊かな感性を持つ子どもたちを育てるためカヌーを設置する。

2 設置箇所 甲佐町大字坂谷字川平20番地。

(保管・管理)

第3条 カヌーは、教育キャンプ場である川平キャンプ場に保管するものとし、管理については甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、管理の一部を委託することができる。

(使用者の範囲)

第4条 カヌーを使用できる者は、原則として川平キャンプ場を使用する者とする。ただし委員会が認める場合はこの限りでない。

(使用時の届出)

第5条 カヌーを使用しようとする者は、川平キャンプ場施設使用申請と同時に委員会に対しカヌー借用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、委員会はその内容を検討し、許可又は不許可を決定し、速やかに申請者に通知しなければならない。

(使用の許可)

第6条 委員会は使用を許可したときは、カヌー借用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第7条 委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止するものとする。

(1) ライフジャケット及びヘルメットを未着用で使用した場合。

(2) カヌー等を故意に損壊するおそれがあると認めた場合。

(3) その他管理上支障があると認めた場合。

(貸出し)

第8条 貸出期間は毎年5月1日から10月31日までとする。

2 貸出し時間は午前9時から午後4時までとし、個人及び一団体の借用時間は最大3時間までとする。

(使用料)

第9条 使用料は無料とする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用を許可された者は、カヌー借用許可書を川平キャンプ場管理人に提示し、貸出しを受けるものとする。

2 貸出し中の損傷は、借り受けた者の負担とする。

3 貸出しを受けた代表者は、借受け中に事故等がないように安全に努めるものとする。

4 カヌー使用者の怪我・事故については使用者の自己責任で処理するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成17年4月1日より施行する。

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川平キャンプ場設置のカヌー使用管理規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成17年3月31日施行)