○甲佐町立小中学校施設の開放に関する条例
平成元年6月28日
甲佐町条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、本町における社会教育及び社会体育の普及のため、学校施設を、学校教育に支障のない範囲で町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「学校施設」とは、町立小中学校の施設であって、別表右欄に掲げるものをいう。
(管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(管理指導員)
第4条 学校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) 研修による開放 社会教育団体及びその他の機関が、学習活動を目的として利用する場合
(2) スポーツ開放 団体等が行うスポーツ、レクリエーションの使用に供する場合
(使用の許可)
第6条 学校施設を使用する者は、学校施設使用許可申請書を使用前3日前までに提出し、学校長の承認を得て教育委員会の許可を受けなければならない。
2 研修による開放は、町内に所在する社会教育団体又はその他の機関で指導責任者がいる場合のみ許可する。
3 スポーツ開放は、原則として町内に居住する者が10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成年者が含まれる場合に限り許可するものとする。
(平15条例19・一部改正)
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 学校施設の開放は、通常午前8時30分から午後10時までとする。
3 使用者は、許可を受けた学校施設を目的外に使用し、又他に転貸することはできない。
(平15条例19・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第4項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条第1項各号に該当することが判明したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(平15条例19・追加)
(使用料)
第9条 学校施設の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。
(平15条例19・旧第8条繰下)
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(2) 減額できる場合
ア 児童及び生徒の健全な育成を目的として、使用するとき。
イ 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(令3条例24・全改)
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 教育委員会が管理上の都合により使用を取り消したとき。
(2) 降雨その他不可抗力により使用できなかったとき。
(3) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更した場合、教育委員会がその理由を認めたとき。
(4) 第8条の規定により、使用の禁止又は許可を取り消したとき。
(平15条例19・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第12条 学校施設設備を使用又は利用する者は、その使用若しくは利用中に損害又は滅失した場合は、損害を賠償しなければならない。
2 第8条により許可の禁止又は制限及び取り消し、変更によって使用者等が蒙ったいかなる損害に対しても賠償の責任は負わないものとする。
(平15条例19・旧第11条繰下・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第13条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 許可以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 使用後は必ず清掃すること。
(5) 火災の予防のため、指定場所以外では喫煙しないこと。
(6) 使用責任者は、使用前と使用後を必ず管理指導員に連絡すること。
(平15条例19・旧第12条繰下)
(雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放についての必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平15条例19・旧第13条繰下)
附則
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
(令3条例24・全改)
施設名 | 単位 | 使用料 | 電灯代 |
体育館 | 1時間 | 300円 | (使用料に含む) |
屋外運動場 (運動場) | 1時間 | 100円 | 1,300円 |
屋外運動場 (テニスコート) | 1時間 | 100円 | 650円 |
備考
1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。
2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。
3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。
4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。