○甲佐町立小・中学校施設の開放に関する規則

平成3年4月22日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町立小・中学校施設の開放に関する条例(平成元年甲佐町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 学校施設を使用しようとするときは、条例第6条の規定に基づき甲佐町立小中学校施設使用許可申請書(様式第1号)にあらかじめ当該学校長の承認を受け甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、甲佐町立小中学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 学校施設の使用に当たっては、使用前に管理指導員に許可書を渡しその指示を受けなければならない。

(令4教委規則9・一部改正)

(使用料の納入)

第3条 使用料の納入は、使用当該月分をまとめ、翌月に納付書(様式第3号)をもって、納入しなければならない。

(使用期間)

第4条 学校施設の使用は、引き続き3日を超えないものとする。ただし教育委員会において、特に事由があるものと認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(令4教委規則9・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則9・全改)

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(令4教委規則9・全改)

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甲佐町立小・中学校施設の開放に関する規則

平成3年4月22日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成3年4月22日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第9号