○安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する条例

平成13年6月14日

甲佐町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の健康増進とスポーツを通じて触れ合いと交流の促進を図るとともに、自然に親しみ環境問題に対する理解を深めることを目的に、安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場

位置 甲佐町大字有安地内

(管理・運営)

第3条 グラウンド・ゴルフ場の管理については、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、設置施設を効率的・効果的に運営するために全部又は一部の管理を委託することができる。

(使用者の範囲)

第4条 グラウンド・ゴルフ場の使用者は、甲佐町民及びグラウンド・ゴルフ場設置の目的に賛同する者とする。

(使用の許可)

第5条 グラウンド・ゴルフ場を使用する者は、管理者の許可を受け使用規則を厳守するものとする。

2 管理者は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(平15条例19・一部改正)

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(平15条例19・全改)

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、第5条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平15条例19・追加)

(使用料)

第8条 グラウンド・ゴルフ場の施設及び物品を使用する者は別表に定める使用料を納めるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は使用料を減免することができる。

(平15条例19・旧第7条繰下)

(使用料の納入)

第9条 使用料は前納とする。

(平15条例19・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設及び備品を破損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平15条例19・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、グラウンド・ゴルフ場の管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、グラウンド・ゴルフ場の休業日を定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条の規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がグラウンド・ゴルフ場の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がグラウンド・ゴルフ場の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(平22条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) グラウンド・ゴルフ場の受付及び使用の許可に関する業務

(2) グラウンド・ゴルフ場の施設の維持管理及び補修、修繕に関する業務

(3) スポーツを通じた健康増進と地域間交流等に資する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がグラウンド・ゴルフ場の管理運営上、必要と認める業務

(平22条例15・追加)

(利用料金)

第13条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、グラウンド・ゴルフ場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、第8条別表に定める額に100分の130を乗じて得た額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(平22条例15・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(平22条例15・追加)

(雑則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例19・旧第10条繰下、平22条例15・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平15条例19・一部改正)

施設・備品名

金額

備考

グラウンド・ゴルフ場

300円

1回入場、1人当たり金額

グラウンド・ゴルフ用具一式

100円

1人あたり金額

安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する条例

平成13年6月14日 条例第11号

(平成22年6月18日施行)