○安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する規則

平成13年8月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の設置、管理及び使用料に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平22教委規則4・一部改正)

(使用遵守事項)

第2条 グラウンド・ゴルフ場内に、次の施設を設置する。

(1) グラウンド・ゴルフ場 32ホール

(2) 管理棟 1棟

2 前項第1号の施設を使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 競技時間を、守ること。

(2) 他の競技者に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 下駄履き等を使用しないこと。

(4) コース内は禁煙とし、喫煙は所定の場所で行うこと。

(5) コース内で飲食をしないこと。

(平18教委規則4・一部改正)

(使用期日等)

第3条 グラウンド・ゴルフ場の使用期日及び使用時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用期日

毎週月曜日(月曜日が国民の休日に当たる場合は、その翌日)を除く全ての日。ただし、やむを得ない理由により甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が使用を禁止する場合は、この限りでない。

(2) 使用時間

受付時間

競技時間

5月~9月

7:00~17:00

7:00~18:00

その他の月

8:00~16:00

8:00~17:00

(使用料の減免)

第4条 グラウンド・ゴルフ場の使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は条例第8条に規定する使用料を減免することができる。

(1) 委員会及び甲佐町体育協会並びに甲佐町グラウンド・ゴルフ協会が、主催する社会体育及び社会教育を目的とする大会等を実施する場合

(2) 地方公共団体又は公共団体において、公用若しくは公共用に供するために、必要と認める場合

(3) その他、委員会が必要と認める場合

(平22教委規則4・一部改正)

(適用除外)

第5条 条例第11条第1項の規定により指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の管理を行わせる場合は、第3条及び第4条の規定は適用しない。

(平22教委規則4・追加)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平22教委規則4・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

安津橋健康広場グラウンド・ゴルフ場の設置、管理及び使用料に関する規則

平成13年8月10日 教育委員会規則第1号

(平成22年8月18日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成13年8月10日 教育委員会規則第1号
平成18年6月12日 教育委員会規則第4号
平成22年8月18日 教育委員会規則第4号