○甲佐町青少年問題協議会設置条例
昭和39年6月20日
甲佐町条例第31号
(設置)
第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第1条第2項の規定に基づき、青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策の樹立に必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策の適切な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の長又は職員
(3) 町内学校長
(4) 各種団体の役職員
(5) 学識経験がある者
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。