○甲佐町出生児祝金支給規則

平成10年3月31日

甲佐町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町における少子化対策として出生児祝金を支給することにより、児童数の増加と若者の定住を促進し、町の活性化を図ることを目的とする。

(支給対象児)

第2条 この規則により出生児祝金の支給を受けることができる出生児は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該児童の父母により養育されている18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある者のうち3番目以降に住民登録された出生児

(2) 本町の区域内に引き続き1年以上継続して住所を有することが見込まれること。

(平30規則2・全改)

(祝金の額等)

第3条 前条に該当する出生児の保護者(保護者が本町に居住しない者の場合は、本町に居住する親)(以下「申請者」という。)に出生児祝金10万円を支給する。ただし、申請者と世帯を一にする者が税金及び本町が決定する公共料金を未納し、又は滞納している場合は、祝金を支給しないものとする。

(平17規則2・平20規則4・平26規則6・一部改正)

(支給の申請)

第4条 前条の出生児祝金を受けようとする申請者は、出生児祝金支給申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)を添えて町長に申請するものとする。

(平27規則14・一部改正)

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査の上支給の可否を決定し、出生児祝金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平27規則14・一部改正)

(祝金の返還)

第6条 町長は、出生児祝金支給後第2条の支給対象児に該当しなくなった場合には、当該申請者から支給額の全部を返還させるものとする。ただし、町長が特に相当の理由があると認めたときは、返還を免除することができるものとする。

2 町長は、申請者が不正に出生児祝金の支給を受けたことが判明したときは、その者から支給額の全部を返還させるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令3規則3・旧附則・一部改正)

2 この規則は、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。

(令3規則3・追加)

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年5月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則12・全改)

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(平27規則14・追加)

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(平27規則14・旧様式第2号繰下)

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甲佐町出生児祝金支給規則

平成10年3月31日 規則第4号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第1
沿革情報
平成10年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第2号
平成20年3月17日 規則第4号
平成24年8月1日 規則第12号
平成26年5月15日 規則第6号
平成27年10月7日 規則第14号
平成30年3月19日 規則第2号
令和3年3月10日 規則第3号