○甲佐町地域福祉推進助成事業実施要綱
平成17年8月31日
甲佐町告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、ボランティア活動の促進、高齢者等の保健福祉の増進、在宅福祉の向上及び健康づくり等の地域保健福祉の増進を図るため、民間団体及び住民組織(以下「民間団体等」という。)の創意と工夫をこらした自主的な活動を支援することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、民間団体等が行う自主的な保健福祉活動のうち、次に掲げる事業であって、町長が認める事業とする。
(1) ボランティア活動の促進に寄与する事業
(2) 高齢者の保健福祉の増進に寄与する事業
(3) 障害者の社会参加と自立促進に寄与する事業
(4) 児童福祉及び母子福祉の向上に寄与する事業
(5) その他地域保健福祉の増進に寄与する事業
(平23告示8・一部改正)
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、本助成事業を実施することにより得られる収入は対象経費から控除するものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 食糧費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 工事請負費
(9) 備品購入費
(10) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助率等)
第4条 助成金の額は、一つの事業について対象経費の2分の1の額又は10万円のうち少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(平23告示8・全改)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、甲佐町地域福祉推進助成金交付申請書に、下記の書類を添え、町長の指定する日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった時は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により対象経費を調査し、速やかに助成金の交付決定を行うものとする。
2 町長は、前項の場合において、対象経費の適正を図るために必要があるときは、助成金の交付申請に係る事項につき、修正を加えて助成金の交付決定を行うことができるものとする。
(助成金の請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、甲佐町地域福祉推進助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による助成金の請求が概算払による請求である場合には、助成金の交付決定額の範囲内において助成金を交付することができる。
(指示)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者に対し、当該事業及び助成金の使途等に関し、必要な指示をすることができる。
(流用の禁止)
第9条 助成金の交付を受けた者は、その助成金を他の経費に流用してはならない。
(実績報告書等の提出)
第10条 助成金の交付を受けた者は、下記の書類を翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
2 町長は前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成金の確定通知)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出があった時は、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。
(交付の取消し等)
第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号に掲げる場合に至ったときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 第10条に規定する指示に従わないとき。
(3) 事務又は事業に虚偽の申請が認められたとき。
(助成金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、30日以内の期限を定めて、その取消部分の返還を命ずるものとする。
2 町長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、30日以内の期限を定めて、その超過部分の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(平31告示39・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示39・追加、令4告示33・一部改正)
附則(平成23年告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第39号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第33号)
この要項は、告示の日から施行する。