○甲佐町老人いこいの家設置条例
昭和48年3月29日
甲佐町条例第6号
(設置の目的)
第1条 本町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的として老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。
(平18条例22・一部改正)
(名称等)
第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲佐町老人いこいの家 | 甲佐町大字岩下24番地 |
(使用の許可)
第3条 次に掲げる者は、いこいの家を使用することができる。
(1) 本町に住所を有する老人
(2) 本町に住所を有する個人又は団体若しくは他の市町村の個人又は団体で老人の福祉を目的とするもの。
(3) その他町長が適当と認める公共的団体
2 いこいの家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(平9条例41・平15条例19・一部改正)
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を図る目的として使用すると認めるとき。
(3) 使用者が伝染性疾患を有すると認めるとき。
(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(7) その他管理上支障があると認めるとき。
(平15条例19・全改)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号に該当することが判明したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(平15条例19・追加)
(使用料等)
第6条 いこいの家を使用するときは、使用者は別表に定める使用料等を納付しなければならない。
(令3条例21・全改)
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。
ウ その他、町長が必要と認めたとき。
(2) 減額できる場合
ア 高齢者の福祉を目的として使用するとき。
イ 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。
ウ その他、町長が必要と認めたとき。
(令3条例21・全改)
(使用時間)
第8条 いこいの家の使用時間は午前9時から午後5時までとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず使用時間を短縮し、又は延長することができる。
(平15条例19・旧第7条繰下)
(休館)
第9条 いこいの家は次の各号に掲げる日には、休館とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日、30日、31日、1月2日、3日。ただし、町長が特に必要と認める場合は、開館することができる。
(2) その他町長が特に必要と認める場合は休館とすることができる。
(昭48条例18・平9条例41・一部改正、平15条例19・旧第8条繰下、平18条例22・一部改正)
(職員)
第10条 いこいの家に所長、その他の職員を置く。ただし、次条の規定により管理を委託した場合はこの限りでない。
2 所長は上司の命を受け、いこいの家の管理及び業務を掌握し所属職員を指導監督する。
3 その他の職員は所長の命を受け業務に従事する。
(平15条例19・旧第9条繰下、平18条例22・一部改正)
(管理委託)
第11条 町長は、いこいの家の設置目的を効果的に達成するため必要があると認める場合は、次によりその管理を委託することができる。
(1) 委託の条件は、本条例並びにいこいの家管理運営規則に基づき適正な管理を行うことを条件とする。
(2) 委託先は、甲佐町社会福祉協議会とする。
(3) 委託料は、毎年委託者と受託者の協議により決定するものとする。
(昭57条例24・追加、平15条例19・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行及びこの条例に定めのない事項は、町長が定める。
(平9条例41・全改、平15条例19・旧第11条繰下)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令3条例21・追加)
室名 | 単位 | 使用料 | 電灯代 | 冷暖房代 |
多目的室 | 1時間 | 200円 | 100円 | 200円 |
研修室 | 1時間 | 200円 | 100円 | 200円 |
ボランティア室 | 1時間 | 100円 | 100円 | 100円 |
厨房 | 1時間 | 200円 | 100円 | 100円 |
備考
1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。
2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。
3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外の者をいう。