○甲佐町老人いこいの家管理運営規則
昭和48年5月7日
甲佐町規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町老人いこいの家設置条例(昭和48年甲佐町条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置した甲佐町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(いこいの家の使用等)
第2条 いこいの家を使用する者は、次の各号の手続によりいこいの家所長の許可若しくは承認を受けなければならない。
(1) 条例第3条第1項第1号の該当者は、住所、氏名、生年月日を明確にし、口頭(電話を含む。)又は文書で申し込み承認を受けること。
(2) 条例第3条第1項第2号の該当者は、使用の3日前までに前号の方法で申し込み許可を受けること。
(平16規則18・一部改正)
(使用の制限)
第3条 所長は、前条の手続により申込みがあっても他の老人の使用に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、これを許可しないことができる。
2 所長は、前項により許可しなかった場合は、速やかにその旨を申込者に知らせなければならない。
(平16規則18・一部改正)
(使用料の徴収及び取扱い)
第4条 使用料は、いこいの家で使用者からその都度徴収しなければならない。
2 使用料の取扱いについては、甲佐町財務規則の規定を準用する。
(使用料の減免手続)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、次の手続によらなければならない。
(1) 条例第7条第1号の場合は文書で使用前にその旨申し出、所長の許可を受けること。
(2) 条例第7条第2号の場合は使用の前日までに文書又は口頭でその旨申出所長の許可を受けること。
(平16規則18・一部改正)
(帳簿)
第6条 いこいの家には次の帳簿を備付け常に明確にしておかなければならない。
(1) 使用者状況調書
(2) 職員服務日誌
(3) 徴収台帳
(4) 予算差引簿
(雑則)
第7条 前各条に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。