○甲佐町保育料収納事務実施要綱
平成17年5月23日
甲佐町告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、甲佐町の保育所保育料(以下「保育料」という。)について、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与するために、保育料の収納事務を私人に委託することを目的とする。
(収納事務の委託)
第2条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項及び甲佐町財務規則(平成6年甲佐町規則第5号)第34条の2の規定に基づき、保育料収納事務を社会福祉法人保育園理事長(以下「収納事務受託者」という。)に委託するものとする。
(収納事務対象者)
第3条 収納事務の対象者は、原則として、保育所入所児童の保育料納付の便益を求める扶養義務者及び保育料を未納している扶養義務者とする。
(内容)
第4条 収納事務を委託する内容は、次の各号によるものとする。
(1) 収納事務受託者の所属する保育所の扶養義務者から保育料を収受し、納入を行うこと。
(2) 納付相談に応じ、適切な助言及び指導を行うこと。
(3) 納付相談内容の記録及び当該相談内容を町長へ報告すること。
(4) 口座振替の推進に関すること。
(5) その他
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。