○甲佐町中早川児童館設置条例

昭和58年3月16日

甲佐町条例第5号

(目的)

第1条 児童館は、児童福祉法に基づく児童厚生施設であって、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し又は情操を豊かにすることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲佐町中早川児童館

位置 甲佐町大字糸田9番地の1

(事業)

第3条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通じ、児童の集団的指導又は個人的指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) その他地域児童の健全育成に関すること。

(職員)

第4条 児童館に必要な職員を置く。

(使用できる者の範囲)

第5条 児童館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 甲佐町に居住する3歳以上、中学校終了までの児童生徒。ただし、幼児については保護者の同伴する者に限る。

(2) 子供会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) その他町長が適当と認めた者及び団体

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 使用者が伝染性疾患を有すると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設等が損壊するおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(平15条例19・全改)

(使用の許可)

第7条 児童館を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可をする場合には、必要な条件をつけることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第7条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平15条例19・追加)

(使用料及び徴収方法)

第9条 児童館の使用料は、次のとおりとする。

(1) 施設使用料は無料とする。

(2) 冷暖房機器使用料は、1時間あたり100円とする。ただし、第3条に規定する事業を行うときは、無料とする。

(3) その他町長が特に必要と認めるときは、無料とする。

2 冷暖房機器使用料の徴収方法は、使用者が直接コインタイマー式冷暖房機器のコイン投入口に投入することにより徴収する。なお、1時間に満たない場合の使用料は、1時間として算出する。

(平27条例13・全改)

(運営委員会)

第10条 児童館の運営を効果的に行うため、甲佐町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は7人以内で組織し町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

(平15条例19・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例19・旧第10条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甲佐町中早川児童館設置条例

昭和58年3月16日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第5号
平成15年6月20日 条例第19号
平成27年3月17日 条例第13号