○児童手当法に基づく児童手当支払規則
昭和54年12月28日
甲佐町規則第19号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の支払に関しては、この規則の定めるところによる。
(手当の支払定日)
第2条 児童手当の支払日は、毎年2月、6月、10月各期の15日とする。ただし、その日が日曜日・土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日・土曜日又は休日でない日を支払日とする。
又、支払期月に支払うべきであった児童手当及び支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払期月でない月であっても支払うものとする。
(昭60規則11・昭63規則25・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。